HODICについて
 HODICの活動内容
◎問合せ先 (なるべく電子メールかFAXをご利用ください)
〒274-8501 千葉県 船橋市 習志野台 7-24-1
日本大学 理工学部 応用情報工学科 吉川・山口研究室 気付
ホログラフィック・ディスプレイ研究会
電話/FAX 047-469-5391
電子メール office@hodic.org
 ホログラフィックディスプレイ研究会規約
第1条
本会はホログラフィック・ディスプレイ研究会と称する。
英文名はHolographic Display Artists and Engineers Club(略称HODIC)とする。
第2条
本会はホログラフィーに関心を有する会員相互の協力によりホログラフィーおよびその周辺機器の発展と普及を目的として活動する。
第3条
本会の活動は次のように定める
- 研究会の開催(年4回)
- 会報(略称HODIC Circular)の発行(年4回)
- 啓蒙及び教育活動
- 内外の団体との協力
第4条
本会は設立趣旨規約に賛同する個人より構成する。
第5条
会の会計年度は1月より、12月までとする。
第6条
会員は年会費を納入しなければならない。
第7条
本会の代表および幹事は前幹事の推薦により、例会において決定する。
第8条
幹事会は必要と認めた時は本規約を改定することができる。
 ホログラフィック・ディスプレイ研究会 著作権規程
2026年2月2日制定
第1条(目的)
この規程は、ホログラフィック・ディスプレイ研究会(以下「本会」という)が発行する会報「HODIC Circular」、研究会予稿集、シンポジウム資料、およびWebサイト等に投稿・掲載される著作物(以下「本著作物」という)に関する著作権の取り扱いを定める。
第2条(著作権の帰属)
- 本会に投稿される本著作物に関する著作権(日本国著作権法第27条および第28条に規定する「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むすべての権利)は、最終原稿が本会に投稿(引き渡し)された時点から、原則として本会に帰属する。
- 特別な事情により前項の原則が適用できない場合(著作者が所属する組織の規程との兼ね合い等)、著作者は投稿時にその旨を申し出るものとし、その場合の取り扱いは著作者と本会との間で協議の上決定する。
- 本会に投稿されたものの、掲載されないことが決定した場合、本会は当該著作物の著作権を著作者に返還する。
第3条(著作者人格権の不行使)
- 著作者は、本会および本会が許諾する第三者による本著作物の権利に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
- ただし、著作者の名誉又は声望を著しく害する改変その他著作者人格権の趣旨に照らし問題があるおそれがある場合には、別途協議するものとする。
第4条(第三者への利用許諾)
第三者から本著作物の利用許諾要請があった場合、本会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。
第5条(著作者による利用)
- 本会が著作権を有する本著作物について、著作者自身が利用することに対し、本会は原則として異議を申し立てず、妨げない。
- 著作者が自身の著作物を利用する場合、出典として本会の出版物名を明記する必要がある。
- 会報「HODIC Circular」や研究会予稿等は、研究の途中成果や速報としての性質を持つ場合があるため、著作者がそれらの内容を発展させ、他学会の論文誌等へ「最終成果」として投稿することに対して、本会は著作権保有を理由に異議申し立てを行わない。
- 著作者は、本著作物を自身のWebサイトや所属組織のWebサイト等に掲載することができる。ただし、その際は出典および「著作権はホログラフィック・ディスプレイ研究会に帰属する」旨の注意書きを明記することとする。
第6条(著作権侵害および紛争処理)
- 本著作物に対して第三者による著作権侵害があった場合、本会と著作者は協力して対応にあたるものとする。
- 本著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害し問題が生じた場合、当該著作物の著作者がその責任を負うものとする。
第7条(免責)
本著作物の利用の結果として生じた損害について、本会は一切の責任を負わない。
ホログラフィック・ディスプレイ研究会 著作権規程PDF:
リンク著作権譲渡契約書PDF:
リンク